マイナスの相続財産って?

会社設立チェックイメージ

 

「すずきあきら行政書士事務所」の事務員えりかです。

前回、「相続とは何か?」をテーマに相続の定義と遺産(プラスの財産とマイナスの財産)について書きましたが、今回は、「相続にはどのような方法があるか?」について書いていきたいと思います。

相続は主に3つの方法があります。
1 法定相続
2 遺言による相続
3 分割協議による相続

「法定相続」とは、民法で決められた人が決められた分だけもらう相続のことをいいます。

「遺言による相続」とは、亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続のことをいいます。

「分割協議による相続」とは、相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続のことをいいます。

遺言書がある場合には、原則、遺言書に沿って相続します。一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。
民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。
これを『法定相続』といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを『分割協議による相続』といいます。

相続の3つの方法が分かったところで、1つずつ詳しく説明していきます。
1 法定相続
民法で定められている相続人のことを『法定相続人』といいますが、今回は、法定相続人の範囲と相続順位についてご説明します。

まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。ただし、正式な婚姻関係がある必要がありますので、事実婚のパートナーや内縁の妻は法定相続人ではありません。
なお、被相続人の死亡時点において、配偶者が別居していたり、離婚調停が行われていたとしても、婚姻関係があれば配偶者は法定相続人になります。
配偶者以外の法定相続人については、相続順位が定められています。「相続順位」とは、法定相続人になることができる順番です。相続順位が高い人が法定相続人になります。

では、相続順位の第1順位から第3順位まで具体的に以下に記していきます。

相続順位が第1順位は子供です。
親や兄弟姉妹がいたとしても、故人に子供がいる場合は子供が法定相続人になります。
なお、配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になり、配偶者がおらず子供がいる場合は子供のみが法定相続人になります。
子供が既に亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。
また、孫も亡くなっている場合には、孫の子供(ひ孫)が代わりに法定相続人になります。
この様に代わりに相続人になることを「代襲相続」といいます。
第1順位の代襲相続は下へ下へと何代でも続きます。
なお、子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことを「直系卑属」といいます。

相続順位が第2順位は親です。
故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。
なお配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。
親が既に亡くなっている場合は、親の親(祖父母)が代わりに法定相続人になります。
また、祖父母も亡くなっている場合には、祖父母の親(曾祖父母)が代わりに法定相続人になります。第2順位の代襲相続は上へ上へと何代でも続きます。
なお、親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことを「直系尊属」といいます。

相続順位が第3順位は兄弟姉妹です。
故人に子供や孫などの直系卑属も親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
なお、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり,
配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代わりに法定相続人になります。
なお、甥や姪も亡くなっている場合は、甥や姪の子供は法定相続人になりません。
第3順位のみ代襲相続が1代限りですので注意してください。
【三井住友銀行相続の基本・佐藤和基税理士事務所ホームページより参照】

その他、法定相続人の範囲の注意点として、例えば、内縁の妻との間に子供がいる場合や、養子縁組を行った場合、法定相続人がいない場合など様々な取り決めがありますので、何か分からない事がありましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

そして、次回は今回の続きとして、「法定相続人と法定相続分」をテーマに、法定相続人が遺産をどのくらい相続するのか、取得分の目安などをご説明していきたいと思っております。