老後の財産管理の不安解消

 

実際にご自身の相続を考え始めた時、生前の相続対策として何をしたらいいのか分からない方は多いと思います。
今は心身ともに元気だけれど、将来自分が認知症などの影響で物事を正常に判断することができなくなってしまったら…。
誰でもある年齢に達すれば、そのような考えが頭をよぎることはあると思います。
そうした事態に備えて、本人の判断能力が十分あるうちに、自分をサポートしてくれる人をあらかじめ選んでおく制度があります。
それは「任意後見制度」と呼ばれる制度です。

任意後見制度とは、判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、契約や財産管理などの事務を任せる相手を契約で定めておく制度です。
この契約を「任意後見契約」といい、事務を任せる相手のことを「任意後見人」といいます。契約は公正証書の形で結びます。
任意後見の契約は、将来本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人の事務を監督する人(任意後見監督人)を選任する手続きを経て、効力が生じます。
任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとで、本人のために不動産をはじめとした重要な財産の売買などの事務を、本人に代わって行います。

先ずは、任意後見人制度手続きの流れについて、以下に記していきたいと思います。

1.任意後見人を決める
任意後見人になるためには資格は必要ありません。
家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人と契約を結ぶこともできます。
また、複数にすることも可能です。
ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

2.任意後見人にしてもらいたいことを決める(契約内容を決める)
契約内容を考える際には、たとえば、身体が動かなくなったら〇〇施設に入所希望、かかりつけ医は○○病院、墓参りは年〇回行きたい等、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載したライフプランを作成するとよいでしょう。
また、病歴も確認し、任意後見受任者に伝えることをおすすめします。
任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によります。
任意後見契約で委任することができる(代理権を与えることができる)のは、財産管理に関する法律行為と介護サービス締結等の療養看護に関する事務や法律行為です。
加えて、上記法律行為に関する登記等の申請等も含まれます。

3.任意後見契約は「公正証書」で締結する
任意後見人、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見人の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。
事情により本人が公証役場に直接出向けない時は、公証人に出張してもらうことも可能です。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する証書のことです。公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので注意しましょう。

4.判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」をする
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。任意後見監督人の選任を申し立てましょう。
申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
原則として、本人以外が申立てを行う場合には、本人の同意が必要です。
任意後見の手続の流れは、下記の通りです。

1 任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる
2 任意後見監督人が選任される
3 任意後見契約の効力が発生。
任意後見監督人による監督のもと、任意後見人による支援が開始される
任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。
公正証書に本人が希望する任意後見監督人候補者を記載しておくこともできますが、本人の希望通りの任意後見監督人が選任されるとは限りません。

5.任意後見契約の終了
本人または任意後見人が死亡・破産すると契約は終了します。
また、任意後見人が認知症等により被後見人等になった時も、任意後見契約は終了します。
また、任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。
解任請求ができるのは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官です。
【LIFULL参照】

次回は任意後見人制度のメリット・デメリットについて記していきたいと思います。