遺言書の限界。遺留分ってなに?


遺産相続をする時には、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本です。
しかし、遺言や贈与があると、法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなることがあります。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。
例えば、父親が死亡したとき、子どもには遺産相続権がありますが、父親が愛人に全部の遺産を遺言で遺贈してしまったら、子どもであっても遺産をもらえなくなってしまいます。
このようなときに、子どもが主張できるのが、「遺留分」です。

「遺留分」とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
民法は、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近かった人が多くの遺産を引き継げるように配慮していますが、反面、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めています。
しかし、完全に自由な処分を認めてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまうので、法律は、一定の範囲の近しい相続人に遺留分を認めたのです。

遺留分は、遺言に優先することが法律上でもはっきりしています。
民法では、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することを認めていますが、但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と明示しています。そこで、遺言によっても遺留分を侵害することはできないのです。

次に、遺留分はどのような人に認められるのかを見てみましょう。
これについても、民法に定めがあります。
具体的には、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
基本的には、配偶者と子どもと親ですが、これらについての代襲相続人にも遺留分が認められます。
例えば、子どもが被相続人より先に亡くなっていたら孫が代襲相続しますが、このとき孫にも子どもと同じ割合の遺留分が認められます。
代襲相続人は、被代襲相続人の地位をそのまま引き継ぐものだからです。

それでは、反対に遺留分請求ができないのは、どのような人なのでしょうか?
以下で見てみましょう。
兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人になっている場合には、遺留分の請求が認められません。
兄弟姉妹は子ども、親に継ぐ第3順位の法定相続人ですが、子どもや親などの直系の親族と比較すると、被相続人との関係が薄いためです。
兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人になっている場合にも、兄弟姉妹の地位をそのまま引き継ぐため、遺留分はありません。
相続放棄した人
相続放棄した人も遺留分の請求は認められません。
相続放棄をしたら、その人は初めから相続人ではなかったことになるので代襲相続は起こりません。
例えば、子供が相続放棄をした場合、孫が代襲相続をすることはなく、孫にも遺留分請求をすることは認められません。
相続欠格者
次に、相続欠格者も遺留分の請求が認められません。
相続欠格者とは、一定の事由があったために当然に相続権を失った人のことです。
相続欠格者になるのは、以下の場合です。
相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった
相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった
相続人が被相続人に無理矢理遺言を書かせた、または訂正させた
相続人が遺言を隠した、または処分した
これらにあてはまる場合、何もしなくてもその相続人は当然相続欠格者となります。
相続欠格者になったら、その人は遺産を相続できなくなるので、遺産の一部を取得する権利である遺留分も請求することができません。
ただ、相続欠格者の場合には、欠格事由はその人の固有の問題ですので、代襲相続は起こります。
代襲相続人には欠格事由がないのであれば、普通通りに相続ができますし、遺留分を主張することもできます。
この点は、相続放棄と違います。
相続人として廃除された人
次に問題になるのは、相続人として廃除された人です。
相続人の廃除とは、著しい非行があった場合に、その相続人から相続権を奪うことです。
相続人の廃除が行われるのは、以下のようなケースです。
相続人が被相続人に虐待行為や重大な侮辱行為をした場合
推定相続人に著しい非行があった場合
例えば、相続人が被相続人に暴力を振るったり侮辱したりした場合、相続人が重大な犯罪を犯して刑罰を受けた場合、相続人が浪費や度重なる借金などによって被相続人に多大な迷惑や負担をかけ続けてきた場合などには、相続廃除が認められる可能性があります。
ただし、相続人の廃除は、該当する事由があっても当然に認められるものではありません。相続人自身が、特定の相続人を廃除する意思をもって、家庭裁判所に推定相続人廃除の申立をする必要があります。
このとき、廃除の理由があることも証明しなければなりません。
廃除の理由があると認められたら、家庭裁判所において相続人の廃除の審判が下されて審判書が送付されてきます。
それを市町村役場にもっていったら、相続人の廃除ができます。
遺言によっても相続人の廃除をすることができます。
その場合には、遺言執行者を選任し、遺言執行者によって相続人廃除の申立をしてもらう必要があります。
このように、相続人の廃除をするときには、家庭裁判所への審判申立が必要ですし、役所への届けでも必要である点が、相続欠格と大きく異なります。
役所に届け出たら、廃除された相続人の戸籍に廃除の記載がなされるので、後から見ても廃除されたことが明らかになります。
【遺産相続弁護士相談広場ホームページ参照】
次回も遺留分について記していきたいと思います。