相続って放棄もできる。

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浜松市の「すずきあきら行政書士事務所」の事務員のえりかです。

「相続」のイメージとして、「亡くなった方の預貯金や土地や家をもらえる」と考える方は多いと思いますが、第2回目のブログ「相続とは何か?」の内容の中で記したように、相続には「プラスの財産とマイナスの財産」が存在します。
そして、相続とはプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐ事をいいます。
つまり、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、「亡くなった方の借金や負債を引き継ぐ」相続もあるのです。
もちろん、身内が残してしまった借金を代わりに請け負い、返済していく選択をしてもいいのですが、多くの方は肩代わりしなくてもいい制度があるのならば利用したいと思うでしょう。
その有難い制度が今回のテーマである『相続放棄』になります。
その名の通り、亡くなった方の相続財産の相続権を放棄するという事です。

相続放棄をすれば、例えば、亡くなった方に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。
同じように、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。
このような場合には相続放棄をして、亡くなった方の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
なお、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。
また、プラスの財産が多い場合にも相続放棄を選択する場合があります。
それは、相続争いなどに巻き込まれたくない場合です。
相続放棄をした人は、相続人ではなかったことになるので、遺産分割協議に参加する権利も義務もなくなるのです。
注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認したとみなされて相続放棄ができません。例えば、相続登記(不動産の名義変更)をしていると相続放棄はできません。
このような理由で、相続放棄をしようと思ってもできないということは非常によくあることです。

続いて、相続放棄をする方法について下記に記していきます。
1つ目は、「家庭裁判所を通して」相続放棄をする方法です。
家庭裁判所を通して相続放棄手続きを行うと、プラスの財産もマイナスの財産も、また将来的に発生する全ての遺産についても相続放棄したことになります。
そのため、負債があるかないかわからないが、プラスがあっても特にいらない、とにかく不安要素をなくしたいといった希望があればこちらの方法を選択します。
また、他の相続人と関係が良くないので相続手続きに一切関わりたくない、といった希望がある場合もこちらの相続放棄の方法を選択します。

2つ目の方法としては、「遺産分割協議書」に他の相続人が相続する旨記載があり、自分は何も相続しない(自分の承継財産としては何も書かれていない)遺産分割協議書に署名捺印することで、自分の相続分を放棄する、といった方法です。
こちらは相続放棄と言っても、自分の相続分を放棄するといった意味合いになります。
家庭裁判所を通していないので、相続人間の約束事、契約として有効な手段です。
メリットとしては、裁判所を通さず遺産を放棄できるので手間や費用が抑えられるほか、新たな相続人が出てくることを避けることにも繋がります。
デメリットとしては、遺産分割協議書はあくまで署名捺印した「相続人間で有効な書面」となるため、債権者には相続分の放棄は通用しない点です。
遺産分割協議書上は、「長男Aが負債をすべて相続(負担)する」と書かれていても、債権者がそれを認めるかはわからない、ということです。つまり、相続人同士の話し合いでは、長男Aが負債をすべて引き継ぐとしていても、債権者が他の相続人の長女B、二男Cに請求することも法的には問題ないということです。
【相続センターホームページより参照】

家庭裁判所への相続放棄の申立ては、被相続人1人につき一度しかできません。
一度相続放棄の申立てをして、家庭裁判所で認められず受理してもらえない場合、やり直しが効かないということです。
また、相続放棄の期限は相続開始を知った時から3ヵ月と決まっています。
限られた時間の中で、多くの必要書類を揃えて裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続放棄はやり直しが効かず期限が限られている手続きですので、少しでもご不安がある方、確実に相続放棄をしたい方は、相続の専門家に相談・依頼して、全てを専門家に確認しながら手続きを進める方が安心です。

当事務所でも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。