どれだけ相続できるか?

お客様の声

 

「すずきあきら行政書士事務所」の事務員のえりかです。

今回は、前回の続きとして、「法定相続人と法定相続分」をテーマに、法定相続人が遺産をどのくらい相続するのか、取得分の目安などをご説明していきたいと思っております。

第2回目のブログの中でお伝えしたように、「相続」は法律の分野になりますので、どうしても専門用語が多くなってしまいます。
私を含め多くの方は、専門用語が並んでいる文章を見るだけで読む気が失せてしまうのが普通だと思います。
ですので、このブログでは以前の文章の中で説明した専門用語でも、なるべく重複して説明していきたいと考えております。
も~お!分かってる!分かってる!という方は、サラッと飛ばして読んでくださいね。

ではさっそく、上記を踏まえた上で本題に戻ります。
今回のテーマ「法定相続人」とは「法律で定められた相続人」のことをいい、「法定相続分」とは「相続人の財産を相続する場合にあたり、各相続人の取り分として法律上決められた割合」のことをいいます。

ここで、前回の「相続とは何か?」の復習になります。
ちなみに、このブログでは過去にご説明させて頂いた内容も、チャンスがあれば積極的に復習させて頂きます。
相続の順番として、遺言書がある場合には、原則、遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合は、相続人全員で協議してそれぞれの事情に応じて分ける(分割協議による相続)か、「誰がどれだけ相続するか」が民法によって決められているので、それに沿って相続することになります。(法定相続)
つまり、遺書もなく、分割協議による相続をしない場合、今回のテーマである「法定相続」に従って自分の相続分の割合が決定します。

「相続」や「遺産」という言葉が自分の人生に関わってきた時、まず初めに多くの人が「自分はどの位の財産(お金)をもらえるのだろうか?」という事が頭をよぎるのではないでしょうか。
今回のテーマは、多くの方がまず初めに興味を持ち、誰もが気になる内容だと思います。

では、各家族のパターン別に相続分の割合を下記に記していきます。
まずは、一般的なケースを見ていきましょう。
1 被相続人(亡くなった人)に配偶者と子供がいる場合
配偶者:2分の1
子供:2分の1(子供が2人なら4分の1ずつ)
2 被相続人に配偶者がいない、子供がいる場合(配偶者は既に亡くなっている)
子供:全て相続(子供が2人なら2分の1ずつ)
3 被相続人に配偶者がいる、子供はいない、親がいる場合(子供は既に亡くなっている)
配偶者:3分の2
親:3分の1(両親(父母)がいたら6分の1ずつ)
4 被相続人に配偶者がいない、子供がいない、親がいる場合
親:全て相続(両親(父母)がいたら2分の1ずつ)
5 被相続人に配偶者がいる、子供がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合(両親は既に亡くなっている)
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)
6 被相続人に配偶者がいない、子供がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合(両親は既に亡くなっている)
兄弟姉妹:全て相続(兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ)
7 被相続人に配偶者がいる、子供がいない、親がいない、兄弟姉妹がいない場合(配偶者以外は既に亡くなっている)
配偶者:全て相続

続いて、その他のケースを記していきます。
8 相続人の子供の1人が相続開始前に死亡しており(子供は2人)、孫がいた場合(孫1人)(配偶者はいる)
配偶者:2分の1
子供と孫:2分の1ずつ
  *先に死亡した子供の相続分が孫へ引き継がれます。これを「代襲相続」といいます。
⑨相続人の1人が相続放棄した場合(配偶者はいる)
 配偶者:2分の1
 子供:2分の1ずつ(子供が2人なら4分の1ずつ)
 *相続放棄した子は法定相続分がゼロになります。
⑩被相続人に内縁の妻と子供がいる場合
 子供:全て相続
 *内縁の妻には法定相続分はありません。

実際に相続問題が生じた時、上記のように具体的に相続の割合が数値化されていると、法定相続の割合に従って財産の取り分が決まってしまうように思ってしまうかもしれませんが、法定相続分はあくまで「目安」です。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先されます。
続いて、当事者間の分割協議による相話し合いで決まった内容が優先されます。
遺言書もなく、親族間での話し合いがもつれた場合などに、法定相続分が目安になってきます。

また、上記に挙げたような各家族別のパターンに当てはまらないケースもあると思います。
その場合は、お気軽に無料相談をご利用ください。