相続財産ってなにがあるの?


「すずきあきら行政書士事務所」の事務員えりかです。

今回は、前回のご挨拶に続き第2回目ということで、『「相続」とは何か?』をテーマに「相続」という言葉がまだ身近にない方でも分かるように、基本の基を説明していたいと思います。

…と偉そうな事を言っていますが、私は行政書士事務所に勤める一事務員に過ぎません。
法律の知識は素人同然ですので、このブログを読んで下さっている皆様に、少しでも「相続」に興味を待って貰えるように、勉強し、知識を深めていきながら、お伝えできればと思っています。
そして、この様な専門的な内容は、勉強し、資格を取得した、いわゆる「先生」と呼ばれる専門家が書くのが一般的だと思いますが、あえて、専門家ではない一事務員の私が素人目線で発信する事によって、お伝え出来る事もあるのではないか?という事がこのブログの1つのお勧めポイントだと考えております。
法律の分野ですので、難しい専門用語がしょっちゅう出てくると思いますが、専門用語は私も分かりませんので、できる限り分かりやすい言葉でお伝えしたいと思っています。

では、ここから本題に入っていきます。
先ずは、今回のテーマである「相続」の定義を以下の2つの文献から引用してみます。

1 先代に代わって、家名などを受け継ぐこと。
2 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
3 次々に続くこと。
【大辞林第三版から抜粋】

「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう。この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、これを承継する者のことを「相続人」という。したがって、相続とは被相続人から相続人に対する財産上の権利義務の承継ということになる。【民法の相続制度の概要~相続制度を理解するために~から抜粋】

つまり「相続」とは、ある人が亡くなった時に、その人の財産、権利、義務を配偶者や子供などに引き継がせることをいいます。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」と言います。
また、被相続人が所有していた不動産、預貯金などの財産は「相続財産」や「遺産」と呼ばれます。
そして「遺産」とは、被相続人が亡くなった当時、残っていたプラスの財産とマイナスの財産の全てのことをいいます。
つまり、相続を受ける家族にとって、被相続人が残した、プラスの財産とマイナスの財産の全てを把握する事が重要となってきます。
ここで、どの様な財産が、プラスの財産とマイナスの財産の対象になるのか記していきます。

<プラスの財産>
*不動産(宅地・居宅の建物・農地・店舗・貸地(人に貸して収入がある土地)など)
*借地権や地上権などの不動産に対する権利
*現金・預貯金・株などの有価証券・投資信託
*小切手・株券・国債・社債など
*売掛金・貸付金・手形債券・小切手、損害賠償請求権などの債権
*ゴルフ会員権・著作権・特許権など
*車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

<マイナスの財産>
*借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
*未払いの所得税、住民税、固定資産税などの税金
*その他、未払費用・未払利息・未払の医療費などの債務
*保証債務(被相続人が連帯保証人になっていた場合など)
*預かっている敷金(賃借人に返還する義務が相続対象)

以上が、遺産の対象に当たる財産に該当しますが、遺産として取り扱われないものもあるので以下に記します。

<遺産対象外>
*墓地・霊廟・仏壇仏具・神具など
*年金請求権・扶養料の請求権・生活保護の請求権など
*婚約していた時に婚姻を履行することを求める請求権・子供の親権など
*死亡した人が身元保証人をしていた場合の身元保証の義務(ただし、身元保証していた人が不祥事を起こして、具体的に損害賠償義務を負っていた場合には、その損害賠償義務自体は相続の対象となる)
*生命保険金・死亡退職金(ただし、相続税支払いの際には、民法とは異なる取り扱いになる。生命保険の一部や死亡退職金の一部(500万円を超える部分)は、「みなし相続財産」となって、相続税課税の対象になる。)
【遺産相続相談窓口参照】

今回は、『「相続」とは何か?』をテーマに相続の基本について書かせて頂きました。
基本中の基本である今回の題材を、勉強しながら書いてみた私の正直な感想は、「細かい取り決めや、専門用語、条件や例外もある為、素人では分からないことが多い」でした。
こんな時に、相談や、相続手続きを代理して万全のサポートができるのが、相続の専門家です。
書式上の問題解決だけでなく、心の不安も軽くなるのではないかと思います。

少しでも、疑問や不安がある方は、お気軽に無料相談をご利用ください。