浜松市の相続税対策・遺産相続・遺言の相談なら相続の専門家すずきあきら行政書士事務所
相続についてのさまざまな不安・疑問に丁寧にお答えさせて頂きます。
相談件数4000件以上の遺産相続の専門事務所だからこそ、
豊富な専門知識と経験であなたに安心納得して頂けるご提案ができます。
プロフィール
行政書士のすずきあきらです。
はじめまして。すずきあきら行政書士事務所 代表の鈴木 明と申します。
弊所では、これまで相続や離婚に関する相談を4000件以上お受けしてきました。
最近では、行政機関からの依頼で相続セミナー等をお受けすることも増えましたのでどこかでお会いした方もいらっしゃるかもしれませんね。
『相続』は人が長い人生の最後にする意思表示であり、ご自身にとっても、お子様にとっても唯一無二の大切な機会となります。世の中には、「相続を通じて揉める家族」もいれば「相続を通じて、絆を再確認し、さらなる幸せを得る家族」もいます。私は、この「相続」が、あなたにとって、そして残されるご家族にとって大切な対話になればと思い、日々お仕事をさせて頂いております。
今回は、あなたにとって必要な情報をまとめさせていただきました。
ぜひ、最後までお目通しいただき、少しでも参考になれば幸いです。
略歴 |
---|
|
相続するとプラスになる遺産
- 現金・預貯金
- 金融機関の被相続人名義の預貯金
- 不動産
- 土地・建物など不動産
- 動産
- 自動車や機械、宝石、貴金属など
- 債権
- 売掛金・貸付金・リース・クレジット債権など
- 有価証券
- 株式・国債など被相続人名義の物
- 生命保険金・死亡退職金
- 被相続人本人を受取人としているものが、相続遺産の対象になります。
- 知的財産権
- 特許権・著作権など
相続するとマイナスになる遺産
- 借金
- 被相続人に住宅や車のローン、金融機関からの被相続人名義の借入れなど債務があった場合
- 連帯保証人になっていた
- 債務額や責任額が明確になっている場合は相続遺産となり、連帯保証債務が発生し返済が課せられます。
- 法人で会社を経営していた
- 法人は株主や出資者によって所有されているため、会社そのものは相続遺産にはなりません。
被相続人が株式や出資持分を有していれば、それらは相続遺産へ参入されるため、株式や出資持分を被相続人が持っていれば、会社を相続する事と同じ効果が生じるといえます。
手続き・調査は専門家にご依頼ください
相続手続きには、期限のある手続きと期限のない手続きがあります。
相続の発生を知った日の翌日から手続きの期限や方法を把握して円滑に進めましょう。
期限のある手続き
- 死亡届(7日以内)
- 相続放棄(3ヶ月以内)
- 所得税準確定申告(4ヶ月以内)
- 相続税の深刻・納付(10ヶ月以内)
期限のない手続き
- 不動産の名義変更・登記
- 生命保険の受け取り
- 銀行口座の名義変更
- 株券の名義変更
- 遺族年金の受給
生前からのサポートもさせていただきます
相続トラブルを防ぐため・相続をスムーズに行うために、生前から必要な準備のお手伝いをさせていただきます。
- 遺言の作成
- 相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。遺言には、
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
- 生前贈与
- 「生前贈与」と言われるのは、相続対策を目的とした個人から別の個人への贈与を言います。その多くは親族間の贈与で、相続税対策や遺産分割対策を目的です。
- 成年後見人
- 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
- 事業継承
- 事業承継は、自分が経営する事業を、引退に伴い後継者に引き継ぐことです。
個人事業主であれば有形の事業用財産や取引先・ノウハウといった無形の財産を全て一体として承継させることです。
よくある質問
- Q相続について全く知識がありませんし、何の準備もしていません。そんな状態で、相談に伺っては失礼ですよね?
- Aぜんぜん大丈夫ですよ^_^というより、ほとんどの方が「相続」については、モヤモヤしているけど手が付けられていない、という感じです。きちんと、1からわかりやすくサポートいたしますのでご安心くださいね。
- Q親に遺言書を書いてほしいのですが、本人にその気はないようです。そんなときは何か方法はありますか?
- Aなるほど。もちろん、本人に無断で遺言書を作成することはできません。
ですが、「遺言書」について多くの誤解をされた結果、作成に気乗りがしないという方がほとんどです。
ですので、ご本人に遺言書を作成する良さや、作成しないことで起こる困ったこと、意外と簡単に作成できることなどを直接お話しさせて頂くという機会を設けさせて頂いております。
そのうえで、ご本人が作成を希望されたのなら一緒に作成を進めていければと思います。 - Q相続税対策や老後の心配事など法律以外のことも相談できますか?
- Aはい、対応できますのでご安心くださいね。相続税対策については、あなたにとって最善の方法をご提案させて頂きます。
また、老後の生活のことなど様々なお困りごとやお悩みがあることと思います。
すべての相談についてまずはお話し下さい。そのうえで、弊所でできうることあれば全力で対応しますし、できない事でも外部の専門家をご紹介いたします。
お客様の声
浜松市中区 N様 (70代男性)
テレビなどで遺言書を知り、書いてみたいと思いました。
とはいえ、なにをどうすればいいかわからずとりあえず話を聞いてもらうことにしました。私のとりとめのない話を、我慢強く聞いていただき、「大丈夫ですよ」と言ってもらえたので、とても安心したことを覚えています。
最後には、本当に私の気持ちを表した遺言書ができて感無量です。
これで長生きできます。ありがとうございました。
浜松市浜北区 T様 (50代男性)
親父が余命宣告をされ、土地がたくさんあったので相続が不安で相談しました。
兄弟間でのもめごとが起こりそうでしたのでとても不安でしたが、事前に先生に様々な対策をしていただくことで、もめることもなく驚くほどスムーズに遺産分配ができました。心から感謝しております。
磐田市 S様 (60代女性)
弁護士さんに依頼しておりましたが、対応も悪く費用にも納得がいきませんでしたので、遺言書作成の途中から入っていただきました。
色々と無理を言いましたが、全て希望をかなえて頂きました。
人に厳しい主人が、「彼はなかなか見どころがある」といっていたのが懐かしいです。
先生のおかげで、主人も安らかに逝けたと思います。ありがとうございました。
浜松市中央区 O様 (40代女性)
母が急逝し、半分パニックな状態で相談してしまいました。
そんな私にも、親切丁寧に対応していただき、「なんか大丈夫な気がする」と思えて緊張が解けました。
不安なことばかりで大変な時期でしたが、本当に支えて頂きました。
先生に出会えて本当に良かったです。また、何かあればすぐに相談させてくださいね。
浜松市中区 K様 (80代女性)
娘に言われて、遺言書をつくってもらおうとお電話さしあげたのが最初でした。
先生の優しそうな雰囲気で、つい主人の思い出から子供達への愚痴まで、関係のないことを長々話し続けてしまいました。
不思議と話をするうちに、今まで不安に思っていたことがなくなり、心がすっとかるくなりました。
おかげで納得のいく遺言書ができましたので、安心して長生きができます。
もし、最後の時が来ても先生が後始末してくれるのなら安心です。
袋井市 A様 (60代男性)
私のうちは事務所から遠いので、いらっしゃるのは大変でしょうに、「一度見ておきたいので」といらっしゃっていただきとても嬉しかったです。
家や土地のことなど、実際に見て頂いたからこそ私の想いをお伝えすることができて、私の本音が遺言書にできたのだと思います。
話すだけでなんだか安心して、若いのに本当に大したもんだと思っています。
※お客様のプライバシー保護のために、写真はイメージを使用しております。
こんな事でお困りの方はご相談下さい
- 銀行預金・株式・不動産・自動車・保険金などの名義変更をまとめてお願いしたい
- 相続手続をどういう順序で進めたらいいのか分からない
- 仕事が忙しく、役所に行こうにも平日なかなか休みが取れない
- 銀行でもらってきた書類、専門用語が多くて見方がよく分からない
- 遺産と負債の状況を全て正確に把握しておきたい
- 地元に住んでいないため帰省する時間が無い
- 相続人が高齢で認知症をかかえていて手続きに不安がある
- トラブルなく円満に終えたい
- 借金がありどうすればいいかわからない
- 相続人と連絡がとれない
- 資産を公平に分けたいのですがどうしたらいいの?
- 遺言執行者に選任されたけど代わりをお願いしたい
プレスリリース(メディア掲載など)
「終活セミナーin舞阪協働センター」
(静岡新聞 2015・2・4)
「静岡新聞」において、『相続の専門家』として紹介されました。
「浜松の星~痛みを支える行政書士~」
(浜松情報)
浜松の地域情報誌である「浜松情報」において、若手経営者の特集ページ「浜松の星~痛みを支える行政書士~」として紹介されました。
頼れる街の法律家「行政書士」鈴木明さん
(ハッピーエイジ)
浜松の地域情報誌であるハッピーエイジ編集長「加茂真由子」さんの「教えて○○さん」にて、相続についてインタビューを受けました。
遺言の作成から遺言執行までの流れ
-
- お問い合わせ
- ご相談・ご依頼内容を伺ったうえで、面談の日程を調整させていただきます。
できる限り、ご希望の日時に合わせますのでご希望をお聞かせくださいね。
-
- 無料相談・お見積り
- お客様のご希望・ご要望を伺いながら、トラブルが発生する恐れがないか、実現可能かどうか、専門的・客観的な知見でアドバイスさせていただきます。
-
- ご契約
- ご依頼いただく業務内容や費用などにご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および報酬の全額をお支払いいただき、正式契約となります。
-
- 遺言書の原案作成
- 遺言の内容が決まったら、弊所にて戸籍謄本や不動産登記謄本などの必要資料を収集し、相続手続きが進めやすくなるように文面を整え、遺言書の原案を作成していきます。
-
- 遺言書を完成させる
- 公正証書遺言を作成される場合には、私どもと一緒に公証人役場へ赴き作成いたします。
自筆証書遺言を作成される場合には、ご自宅もしくは弊所にて作成いたします。
-
- 業務完了・精算
- 遺言書が完成しお渡しすることができましたら、遺言書作成業務についてはいったん完了となります。
ここで一安心することができますね。
-
- 業務完了後のサポート
- 遺言書の作成が完了した後も、ご質問・ご不安があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。弊所にて迅速に対応させて頂きます。
-
- 遺言を執行(実現)する
- お客様がなくなられたのち、遺言書に基づいて手続きを進めていきます。
手続きをスムーズに行えるよう、相続人の方々と対話を行いながら行います。
遺言書の作成から遺産相続に関する手続きは経験豊富な
すずきあきら行政書士事務所で承ります。
料金について
手続きの報酬につきましては、必ず事前にお見積もりをさせていただきます。
お見積もりをご覧頂き、ゆっくりとご検討頂ければ嬉しいです。
追加でのご請求をすることは、原則ございませんのでご安心ください。
もし、やむをえない事由にて追加の業務が発生する場合には、事前にご説明とお見積もりをお出し致します。
あなたが、ご納得されることが一番大切です。
ご不明点やお気付きのことがあれば、お気軽に教えてくださいね。
■報酬額実例■
自筆遺言書作成サポート | 32,400円 |
---|---|
遺産分割協議書作成サポート | 86,400円 |
※上記はあくまでも実例です。お見積額は案件の内容や状況により異なりますのでご了承ください。
対応エリア
- 浜松市(中央区・浜名区・天竜区)
- 湖西市・袋井市・掛川市・磐田市
- 愛知県(豊橋市・豊川市)
相続をお考えの皆さまへ
相続は、平成27年1月1日から税制改正に基礎控除の減額や相続税率の一部引上げなどにより、多くの人に影響がでました。この事により、相続税対象者になる方は増え、相続税対策の必要性が増してきました。
税金の負担を少しでも軽くするために重要なのは、事前対策です。
相続資産を認識し事前対策を行うことで、希望通り残すべき資産を次世代に、無理なく承継することが可能となります。当然、事前対策で遺言書の作成などをする事で、大事な人たちがもめることなく資産承継できるのも、安心につながります。
「相続税の支払いが発生しそうだな」という方だけではなく、「お子様やお孫さんにより豊かな人生を」とお考えの方は、早めに事前対策のご相談をオススメいたします。
初回相談料30分無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
さいごに
当事務所は開業以来、相続・遺言の業務に
力を入れて取り組んできました。
そのなかで、相続のことで夜も寝られないくらい悩んだり、仲の良い兄弟が揉めてしまったり、なかには鬱になってしまった方に出会いました。
でも、そんな一人では解決が難しいことも、私達と一緒に一歩ずつ進めることで、当初の悩みが嘘のように笑顔になられていく事も同時に体験しました。
なかには、涙を流しながら喜んでいただいたこともありました。
- 「これで、(亡くなった)主人に恥ずかしくないです!」
- 「これからは、もっともっと人生を楽しみます!」
- 「今後もいろいろ相談できる方が見つかってこんなに心強いことはないです!」
そんな声を頂きました。私はそんな声に震えるほど感動しました。そして、一人でも多くの方に同じように喜んでほしいと思っています。
もし、あなたが相続について少しでもご不安なことがあるのなら、私にお聞かせいただけませんか?
きっとあなたのお役にたてるはずです。
あなたとお会いできることを心から楽しみにしております。
どんな小さな疑問にもお答えいたします!
相続・遺言はすずきあきら行政書士事務所にお任せください!
お客様の声をもとにプロが作った!
エンディングノート(簡易版)進呈
もしもの時の!
資産整理・相続人判定シート進呈
円満相続の為の!
気をつけたい遺言書のポイント集進呈
無料進呈は 2024年3月31日 まで